今日は運営管理のR2第24問について解説します。
市町村は、都市計画法に規定される区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅および都市機能増進施設の立地適正化を図るための計画を作成することができる。
国土交通省が平成28年に公表している『都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要』における立地適正化計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 居住調整区域とは、住宅地化を抑制するために定める地域地区であり、市街化調整区域に定める必要がある区域である。
イ 居住誘導区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域である。
ウ 都市機能誘導区域における誘導施設とは、当該区域ごとに、立地を誘導すべき都市機能増進施設である。
エ 立地適正化計画では、原則として、市街化区域全域を居住誘導区域として設定する必要がある。
オ 立地適正化計画では、原則として、都市機能誘導区域の中に居住誘導区域を定める必要がある。
解説
立地適正化計画に関する問題です。
それでは早速各選択肢を見ていきましょう。
選択肢アは、「市街化調整区域に定める必要」とありますが、居住調整区域は市街化調整区域に定めることはできません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イは、「都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約」とありますが、居住誘導区域とは居住を誘導すべき区域であり、医療・福祉・商業等の都市機能を誘導すべき区域は都市機能誘導区域となります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウは、都市機能誘導区域における誘導施設とは、医療施設、福祉施設、商業施設などの当該区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設となります。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢エは、「市街化区域全域を居住誘導区域として設定」とありますが、立地適正化計画では市街化区域の内部に居住誘導区域が設定されることとなります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢オは、「都市機能誘導区域の中に居住誘導区域を定める」とありますが、立地適正化計画では居住誘導区域の内部に都市機能誘導区域が設定されることとなります。
よって、この選択肢は×です。
以上から正解は選択肢ウとなります。
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